解体工事業登録の対象業者は?

 解体業を営もうとする業者であれば、元請、下請にかかわらず、また、その工事請負金額の多寡に関係なく、登録が必要です。また、本店・支店の有無に関係なく、解体工事を行う都道府県ごとに解体工事業登録を行う必要があります。

 ただし、土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業のいずれかの建設業許可を受けている方は、解体工事業登録の必要はありません。

 ※解体工事または解体工事を含む建設工事で、請負金額が500万円以上(建築一式工事に含まれる工事にあっては請負金額が1,500万円以上)の工事を行う場合は、建設業法に基づき建設業許可が必要です。


 ※登録をしないで解体工事をすると1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。



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解体工事業登録の要件

 主に次の要件を満たさなければなりません。

1、不適格要件に該当しないこと
不適格要件…解体工事業の登録を取り消す処分のあった日から2年を経過しない者など

2、技術管理者を選任していること

<技術管理者の要件>

※実務経験者…一定の実務経験がないと技術管理者になれません。



   解体工事業登録      参考
  通常 講習受講者 建設業許可の場合
一定の学科を履修した
大学・高専卒
  2年    1年       3年
一定の学科を履修した
高校卒
  4年    3年      5年
上記以外   8年    7年     10年

※一定の学科とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科をいいます。
※講習受講者とは、国土交通大臣が実施する講習又は国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者のことです。

※有資格者…実務経験がなくても技術管理者になれます。(一部の資格を除きます)


資格・試験名 種別 資格・試験名 種別
建設業法
による
技術検定
一般建設機械施工 技術士法による第二次試験 技術士(「建設部門」)
二級建設機械施工(「第一種」、「第二種」) 建築士法による建築士 一級建築士
一級土木施工管理 二級建築士
二級土木施工管理(「土木」) 職業能力開発促進法による技術検定 一級とび+とび工
二級とび+解体工事実務経験1年
一般建築施工管理 二級とび工+解体工事実務経験1年
二級建築施工管理(「建築」、「躯体」) 国土交通大臣が指定する試験 解体工事施工技士試験合格者

※解体工事施工技士試験は、(社)全国解体工事業団体連合会が実施する試験です。



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解体工事業の登録の有効期限

 解体業の登録の有効期限は、5年間です。5年ごとに登録の更新をする必要があります。

 また、解体業を営む業者の方の住所や氏名、技術管理者の変更等があれば、各都道府県知事に、変更があった日から30日以内に届け出なければなりません。



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解体工事業の登録にかかる費用

 申請手数料(大阪府証紙で納付)

新規登録申請 … 33,000円
更新登録申請 … 26,000円


当事務所の報酬は、報酬額表をご覧下さい。



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