建設業許可申請 大阪府

代表者ごあいさつ

建設産業については、構造計算書偽装問題が発覚し、建築基準法が改正され建築確認申請が厳しくなりました。あわせて昨年のサブプライムローン問題より始まった不況の波が、日本へも押し寄せ、中堅デベロッパーなど建設業との関連の深い会社が倒産し、これだけが理由ではありませんが、建設業界もより厳しい状況にあります。


 また、近年、様々な要因から国土交通省は、さらなるコンプライアンス(法令遵守)経営を求めており、各都道府県もそれに準じております。 実際、ここ5、6年でも建設業許可申請手続きに必要な添付書類がかなり増えました。また、随時、申請書類の様式変更もおこなわれおります。建設業許可業者に対しても、建設業法等の法律に違反することのないよう注意・喚起しており、毎月処分業者の発表がされています。 このようなことから、元請業者は、新規の下請、孫請業者に許可を取得しているかどうかを確認することが多いですし、許可を取得していない場合は、許可を取るように求めるケースが多いです。


また、国土交通省は元請業者に対して公共工事では下請、孫請業者まで許可業者を使用するよう指導しています。 初めまして、私が当サイトを運 営している行政書士の尾木と申します。  
 以上のことから、今後、より規模の大きい工事を受注したい、安定して工事を受注したいなど、事業の安定、発展をお考えの建設業者様にとっては、建設業許可の取得は必須事項だと思います。

 当事務所は、4年前に開業して以来、建設業務を中心に営業して参りました。当事務所をご利用いただいている建設業者様は、この4年で50社を越えました。(2009年8月現在)
許可を取りたい方、許可が取れるかどうか知りたい方、お気軽にご相談してください。


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建設業許可とは

建設業を営むものは、元請、下請を問わず、国土交通大臣もしくは都道府県知事の許可を受けなければなりません。但し、軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可は必要ありません。

軽微な建設工事とは
@ 1件の工事(建築一式工事を除く)の請負代金が、500万円未満
  の工事
A 建築一式工事は請負代金が1500万円未満の工事。または、延
  べ面積が150uに満たない木造住宅工事。
※代金は消費税込みです。

建設業許可取得のメリット

建設業許可を取得するメリットは次の通りです。

1、請負代金の制限がなくなるため、より自由に営業活動ができるようにな
  る。
2、対外的な信用度が増す。
3、日本政策金融公庫や銀行などの融資が受けやすくなる。
4、元請によっては(特に大手)、許可がないと現場に入れない場合があり
  ますが、そのような制約がなくなります。
5、公共工事を受注するための第一歩です。

建設業許可申請は専門の行政書士へ


建設業許可申請は専門の行政書士にお任せください。建設業許可申請を報酬を受けて申請者の代わりに行えるのは、行政書士法により行政書士だけです。たまに、他士業の方や各種団体がされている申請書類を見かけますが、建設業許可申請はただ許可を取るために書類を作るだけでは不十分です。

建設業法やその他法令を理解したうえでの経営アドバイス、許可取得後にしなければならない各種変更届、将来の業種追加を視野に入れる、個人事業主や中小企業における後継者対策など様々なことを考慮したうえで書類作成・許可申請を行わなければなりません
こんにちは。私が行政書士の尾木と申します
 
そういったことを踏まえると建設業許可申請を得意とする行政書士に頼んだ方が安心です。また、当事務所では、行政書士賠償責任保険に加入していますので、万が一の時でも安心です。初回相談無料となっておりますので、いつでもお気軽にご相談ください。

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