
当事務所のメリット
当事務所のメリットは
豊富な経験で不許可実績無し。無理な申請は行いません。
準備が早い。最短3週間で許可が取れます。
建設業専用システムを採用。許可切れ、罰金のリスクなし。
安心・明朗会計。突然の追加料金は一切ありません。
・事前に許可が取れるかどうか、ありとあらゆる可能性を探りながら判断します。許可が下りない申請を行い、報酬をいただくようなことは致しません。
・過去実績で準備4日、審査2週間で大阪府知事・新規許可を取得したことがあります。業種追加は、準備2日で申請し許可を取得した実績もあります。ただし、お客様の状況、役所の繁閑期によります。
・ワイズの建設業許可申請システムを採用し、お客様の許可の期限管理(許可期限5年)や決算変更届(事業年度終了後4ヶ月以内届出)の期限管理を行い、許可切れや罰金等のリスクを防ぎます。
・手続きが複雑な場合や、業務量が通常範囲を超える場合は、事前にお知らせします。また、お客様のご希望があれば、必ず事前見積り致します。また、当事務所は、決算変更届や各種変更届など、許可を取得した後、頻繁に起こる手続きについてリーズナブルな料金設定になっています。
代表者ごあいさつ
建設産業については、構造計算書偽装問題が発覚し、建築基準法が改正され建築確認申請が厳しくなりました。あわせて昨年のサブプライムローン問題より始まった不況の波が、日本へも押し寄せ、中堅デベロッパーなど建設業との関連の深い会社が倒産し、これだけが理由ではありませんが、建設業界もより厳しい状況にあります。
また、近年、様々な要因から国土交通省は、さらなるコンプライアンス(法令遵守)経営を求めており、各都道府県もそれに準じております。 実際、ここ5、6年でも建設業許可申請手続きに必要な添付書類がかなり増えました。また、随時、申請書類の様式変更もおこなわれおります。建設業許可業者に対しても、建設業法等の法律に違反することのないよう注意・喚起しており、毎月処分業者の発表がされています。 このようなことから、元請業者は、新規の下請、孫請業者に許可を取得しているかどうかを確認することが多いですし、許可を取得していない場合は、許可を取るように求めるケースが多いです。
また、国土交通省は元請業者に対して公共工事では下請、孫請業者まで許可業者を使用するよう指導しています。
以上のことから、今後、より規模の大きい工事を受注したい、安定して工事を受注したいなど、事業の安定、発展をお考えの建設業者様にとっては、建設業許可の取得は必須事項だと思います。
当事務所は、4年前に開業して以来、建設業務を中心に営業して参りました。当事務所をご利用いただいている建設業者様は、この4年と半年間で50社を越えました。(2009年12月現在)
許可を取りたい方、許可が取れるかどうか知りたい方、他の行政書士に許可を取るのは無理と言われた方、お気軽にご相談してください。
⇒お問い合わせフォーム
建設業許可とは
建設業を営むものは、元請、下請を問わず、国土交通大臣もしくは都道府県知事の許可を受けなければなりません。但し、軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可は必要ありません。
軽微な建設工事とは
@ 1件の工事(建築一式工事を除く)の請負代金が、500万円未満
の工事
A 建築一式工事は請負代金が1500万円未満の工事。または、延
べ面積が150uに満たない木造住宅工事。
※代金は消費税込みです。
建設業許可取得のメリット
建設業許可を取得するメリットは次の通りです。
1、請負代金の制限がなくなるため、より自由に営業活動ができるようにな
る。
2、対外的な信用度が増す。
3、日本政策金融公庫や銀行などの融資が受けやすくなる。
4、元請によっては(特に大手)、許可がないと現場に入れない場合があり
ますが、そのような制約がなくなります。
5、公共工事を受注するための第一歩です。
建設業許可申請は専門の行政書士へ
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| こんにちは。私が行政書士の尾木と申します | ||
| そういったことを踏まえると建設業許可申請を得意とする行政書士に頼んだ方が安心です。また、当事務所では、行政書士賠償責任保険に加入していますので、万が一の時でも安心です。初回相談無料となっておりますので、いつでもお気軽にご相談ください。 ⇒お問い合わせフォーム |
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