建設業許可Q&A

よくある質問をQ&A方式でまとめました。ご参考にして下さい。これまで建設業許可申請を扱ってきた経験でお答えしていますが、行政の取扱いが変更される場合もありますし、都道府県によっても取扱いが異なる場合があります。ですから、最終的には各建設業許可申請の担当部署にご確認ください。



<NO.1>
Q.許可通知書に記載の書類提出期限を過ぎてしまっていますが、申請書類の提出(許可の更新)はできますか?

A.はい、できます。大阪府知事許可の場合、書類提出期限は許可期限の1ヶ月前に設定されています。更新申請が受理されてから許可通知書が送られてくるまで、約1ヶ月ほどかかります。ですから許可の有効期限ぎりぎりに申請しますと、お手元に有効な許可通知書がない期間が1ヶ月ほどできるのでそのようなことがないよう、目安として書類提出期限が設けられています。
 なお、許可の更新申請は、府知事許可の場合は期間満了前の3ヶ月前、大臣許可の場合は6ヶ月前から受付されています。

<NO.2>
Q.許可の有効期限を過ぎてしまったのですが、許可の更新はできますか?

A.残念ながら許可の更新はできません。期限を1日でも過ぎると新規で取り直しとなります。知事許可の場合、申請手数料は更新が5万円、新規は9万円です。また、更新申請より新規申請の方が、申請手続きが煩雑になりますし、最悪の場合は、財産的基礎の要件などですぐに許可が取れなくなる恐れもあります。ですから許可期限には十分気をつけて下さい。そのようなことのないよう許可期限の管理もしてくれる建設業専門の行政書士にお任せしておくと安心です。

<NO.3>
Q.大阪府知事許可を取得した場合、大阪府でしか営業、施工できないのでしょうか?

A。いいえ、営業、施工する地域に制限はありません。大臣許可と知事許可の違いは、2つ以上の都道府県に営業所を置く場合は大臣許可、1つの都道府県にだけ営業所を置く場合は知事許可となります。しかし、営業、施工する地域に関しては制限されていません。

<NO.4>
Q.専任技術者は1人で何業種でも兼任することは可能ですか?

A.同一営業所内であれば兼任することができます。国家資格等で専任技術者になられる場合は、お持ちの国家資格で取れる業種について全て兼任できます。例えば、一級土木施工管理技士をお持ちの場合は、土木、とび・土工、石、鋼構造物、舗装、しゅんせつ、塗装、水道施設、の8業種を同一営業所内であれば兼任することができます。
 なお、実務経験10年間(学卒+3年or5年)で専任技術者になられる場合は、2業種までとお考えください。

<NO.5>
Q.経営業務の管理責任者と専任技術者の常勤確認書類をおしえてください。

A.大阪府の場合、申請者が個人事業主の場合は、国民健康保険証写しが必要です。申請者が法人の場合は、社会保険被保険者証の写しと社会保険被保険者標準報酬決定通知書、あるいは、住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)と府民税・市民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)が必要です。

<NO.6>
Q.新しく会社を設立して許可を取ろうと思っていますが、設立する際に何か注意することがありますか?

A.様々なことに注意が必要です。会社をつくる際、資本金を500万円以上にしておくと財産的基礎の許可要件を満たすことになります。もし、資本金が500万円に満たない場合は、残高証明など他の方法で500万円以上資金を調達する能力があることを証明する必要があります。 また、定款の目的欄も注意が必要です。当然ですが定款の目的に建設業について1文字も記載がなければ、許可はとれません。詳しく説明すると長くなるので簡単に説明しますと塗装工事業が取得したい場合は定款の目的に塗装工事業と入れておきます。他の工事業についても同じです。
よく会社を設立してから許可を取りたいとご相談される方がいらっしゃいますが、定款が許可要件を満たしていないためいきなり定款の目的変更をしなければならないことがあります。その場合、登録免許税3万円と専門家に頼んだ場合報酬として2〜3万円が余計にかかります。設立する際に許可のことも考えて手続きしておけば、かからずに済んだ費用です。当センターでは法人設立手続きも承っておりますのでお気軽にご相談ください。

 


←homeに戻る | ↑このページの一番上へ | お問い合わせ |

スポンサーサイト